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幼稚園教諭免許更新と保育士登録について
 
 

幼稚園教諭免許更新について


平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から 
教員免許更新制が導入されることになりました。
 

【基本的な制度設計について】

修了確認期限の延期が可能な理由に該当する場合や、講習の免除対象者に該当する場合には、申請などそのために必要な手続きを行います。
修了確認期限前の2年間に、大学などが開設する30時間の免許状更新講習を受講・修了した後、免許管理者に申請して修了確認を受けることが必 要です。


【更新講習の受講対象者について】

(1)現職教員(指導改善研修中の者を除く)
(2)教員採用内定者
(3)教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
(4)過去に教員として勤務した経験のある者など


【免除対象者について】

(1)優秀教員表彰者
(2)教員を指導する立場にある者
・ 校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭または指導教諭
・ 教育長または指導主事 など
※知識技能が不十分な者は不可

詳しくは、文部科学省のホームページをご覧ください。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/index.htm



保育士登録について

児童福祉法の改正により、平成15年11月29日から、「保育士(保母)資格証明書」など、保育士となる資格を証明する書類だけでは「保育士」として業務を行うことができなくなりました。保育士として業務を行うには、都道府県知事に対し登録手続きを行い、その業務に就く前に「保育士証」の交付を受ける必要があります。
 

  登録が済んでおらず「保育士証」が交付されていない方は、「保育士」とは見なされず、「保育士」の名称を使用することも業務に就くこともできません。登録手続きを行い、「保育士証」の交付を受けてはじめて、「保育士」として(=保育士の名称を用いて)業務を行うことができます。


保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要はなく、登録をしなくても保育士となる資格がなくなるわけではありません。ただし、今後、保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに保育士登録をしておく必要があります。

☆登録するには?

申請書類の受付から「保育士証」交付までの期間は、おおむね2ヶ月程度必要です(但し、書類不備、申請書類の受付時期・状況等によっては更に時間を要する場合があります)。手続きを早めることは一切できませんので、登録が必要な方は早めに申請してください。


1.「保育士登録の手引き」を請求します 
申請書類の添付された「保育士登録の手引き」が1人につき1部必要です。

(1) 角型2号(A4用紙が折らずに入るサイズ)の返信用封筒を用意ください。表面にあなたの住所・氏名を記入します。
(2) 返信用切手を貼ります(1部必要な場合は200円、2部なら240円、3~5部なら390円です)。
(3) 登録事務処理センターあて封筒に返信用封筒を入れ、表面に赤字で「保育士登録の手引き◯部請求」と明記し、センターに郵送します。


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請求先:都道府県知事委託 保育士登録機関(社会福祉法人 日本保育協会)

 登録事務処理センターホームページ http://www.hoikushi.jp
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-1
・電話:03-5485-3150(音声・肉声案内) 
・平日:9時~12時、13時~17時30分
・FAX:03-3797-7892
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2.登録の申請をします 
「保育士登録の手引き」に沿って、上記の登録事務処理センターに申請書類を郵送します。


3.登録手数料:4,200円

「保育士証」の記載内容が変わったときは?
  氏名や本籍地都道府県の変更は、保育士証の書換交付申請が必要です(手数料:1,600円)。 
「保育士の登録変更等の手引き」の請求が必要となりますので、くわしくは登録事務処理センターのホームページでご確認ください。
「保育士証」を紛失したときは?
  再交付申請が必要です(手数料:1,100円)。 
「保育士の登録変更等の手引き」の請求が必要となりますので、くわしくは登録事務処理センターのホームページでご確認ください。